退院請求・処遇改善請求の経過
私は2023年10月20日、躁状態のため、精神科病院に入院しました。医療保護入院でした。
入院して4日後の10月24日に通信制限を受けました。
翌10月25日に24時間隔離となりました。
11月1日に東京都精神医療審査会に退院請求と処遇改善請求を行なうために、東京都精神医療審査会事務局がある東京都立中部総合精神保健福祉センター(以下、東京都)へ電話しました。
以下、診療録と看護記録に基づいて考察を行います。
2023年11月1日 東京都へ電話しました【1回目】看護部の携帯電話で電話
11月6日 東京都へ電話しました【2回目】看護部の携帯電話で電話
11月7日 東京都へ電話しました【3回目】
11月9日 東京都から退院請求・処遇改善請求の用紙が病院に届きました
記入して、看護師さんへ渡しました。
こちらが東京都から届いたものです。
11月10日 東京都へ電話しました【4回目】看護部の携帯電話で電話
11月14日 精神保健福祉士記録
11月16日 東京都へ電話しました【5回目】病棟ホールの公衆電話で電話
11月17日 東京都へ電話しました【6回目】病棟ホールの公衆電話で電話
東京都から退院請求・処遇改善請求の受理について、この用紙が病院に届きました。
私はこの用紙を見て、都知事の名前をじっと見つめました。
11月24日 精神保健福祉士記録
11月24日 私の様子
11月27日 東京都へ電話しました【7回目】病棟ホールの公衆電話で電話
11月29日 東京都へ電話しました【8回目】看護部の携帯電話で電話
12月6日 東京都へ電話しました【9回目】看護部の携帯電話で電話
12月14日 精神保健福祉士記録
12月18日 東京都へ電話しました【10回目】病棟ホールの公衆電話で電話
病棟の公衆電話で東京都にかけた際に、私が電話をしながら書き留めたメモです。
「ヒアリング」「ほうりつ」「いしゃ」「カルテ」「しょるい」「1h~2hくらい」「めんせつ30分」とあります。
精神医療審査会の意見聴取について、私が東京都に聞きました。
12月22日
東京都精神医療審査会の意見聴取
東京都精神医療審査会より3名が病棟へ来ました。2名が委員で、1名は事務局員でした。
委員は年配の男性医師と女性(職種はわからず)でした。
事務局員は女性でした。
12月22日 精神保健福祉士記録
12月25日 東京都へ電話しました【11回目】病棟ホールの公衆電話で電話
2024年1月9日 精神保健福祉士記録
2024年2月上旬
退院請求と処遇改善請求の審査結果に病院に届く
結果は以下の通りです。
このとき、すでに入院形態は任意入院に切り替わっていました。
精神医療審査会事務局へ電話をかけた回数と通信手段
全11回
通信手段 内訳
・看護部の業務用携帯電話で隔離中の病室から発信=5回
・病棟のホールの公衆電話から発信=5回
・不明(診療録に記載なし)=1回
考察
2023年11月上旬に東京都精神医療審査会事務局に電話をかけて退院請求・処遇改善請求を行ない、その結果が出たのは翌年の2024年2月上旬でした。
請求の開始から精神医療審査会の結果が出て入院患者にその結果が知らされるまでに要する「期間」のテーマがあると思いました。
もう1つは、私のように隔離中・通信制限中の入院患者が退院請求・処遇改善請求を行なう場合において、精神医療審査会事務局へ電話をかける際に、病棟の公衆電話を使うのか、それとも病院の業務用携帯電話(私のケースでは看護部長の業務用携帯電話)を使うのかといったテーマがあると思いました。
病院の業務用携帯電話を使う場合、入院患者が看護師に申し出てから実際に電話が使えるまでにかなり待つこともあり得ます。私もそうでした。そのことにより、私は数回ジプレキサ筋注が実施されました。
精神医療審査会事務局へ電話をかけるのは通信制限の対象外なので、入院患者が病棟の公衆電話を使うのは精神保健福祉法上、正当なことではないかと私は考えます。
実際に自分が精神医療審査会に退院請求・処遇改善請求を行なってみて、以上のことを思い、考えさせられました。
精神医療審査会について
東京都精神医療審査会のホームページ
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/chusou/seishiniryoshinsa/shinsakai/
